2018-05-25 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
委員御指摘の著作権等侵害罪の一部非親告罪化についてでございますが、法律上、三つの要件を課しております。 一つ目が、侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する、そういう目的を有していること、これが一つ目です。
委員御指摘の著作権等侵害罪の一部非親告罪化についてでございますが、法律上、三つの要件を課しております。 一つ目が、侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する、そういう目的を有していること、これが一つ目です。
今回、著作権等侵害罪の一部非親告罪化に当たりましては、委員御指摘のように、コミックマーケット等の同人誌の即売会、また、パロディーなどの二次創作活動への萎縮効果が生じないように、非親告罪とする範囲を、さきに三つの要件を申し上げましたが、そのように限定したという経緯がございます。
著作権等侵害罪の非親告罪化につきましては、実は、十二カ国の中で既に多くの国が非親告罪となっているところでございまして、むしろ、これの改正に恐らく国内で一番大きな議論になったのは我が国ではないかと思います。私の部屋にも随分、漫画家の方がたくさん交渉中にいらっしゃいまして、御意見をお聞きした記憶がございます。
さて、著作権法違反、著作権等侵害罪の非親告罪化についてお伺いをしたいと思うんですが、非親告罪化には一定の制約がかかっておりまして、適用は海賊版の販売等に限られるというふうにされております。
○松野国務大臣 今回の改正は、TPP協定の実施に伴い、国際調和の観点から、著作物の保護期間の延長、著作権等侵害罪の一部非親告罪化等の措置を講ずるものであります。
○松野国務大臣 委員から今御指摘がありました今回の著作権等侵害罪の一部非親告罪化において、二次創作活動への萎縮が生じないようにすることは大事なことだと思います。そのために、範囲を悪質な侵害行為に限定するということとしております。
TPP協定におきましては著作権等侵害罪を非親告罪とすることが求められておりますが、その範囲につきましては、二次創作活動への萎縮効果を生じないよう、市場における著作物等の利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定することができるとされております。
まず、TPPの締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の中で、著作権等侵害罪一部非親告罪化についてお伺いします。 TPPに関しては今まさに特別委員会が行われている最中でありまして、その中でもこの非親告罪化のことについては再三質問があることも十分承知しているところではあるんですけれども、文化を守るという視点から、観点から、文教科学委員会のこの場においていま一度確認をさせてください。
○清水貴之君 続いて、今回著作権等侵害罪の非親告罪化というのも導入をされることになるということなんですが、この非親告罪化、権利者が直接訴えを起こさなくてもいいということなんですが、これを先に導入した韓国では、著作権侵害を警察が独自に立件した例が二〇一三年におよそ二万五千件も起きたということなんです。
○国務大臣(松野博一君) TPP協定においては、委員御指摘のとおり、著作権等侵害罪を非親告罪とすることが求められていますが、その範囲については、二次創作活動への萎縮効果を生じさせないよう、市場における著作物の利用のための権利者能力に影響を与える場合に限定をするということとされております。これを踏まえて、改正法案では非親告罪を悪質な侵害行為ということに限定をするということとしております。
まず、大きな柱であるこの著作権等侵害罪の非親告化の問題について少しお伺いをさせていただきたいと思います。 今回のTPPの合意の中では、国内においてこれまで親告罪であった著作権等侵害罪を著作者の告訴がなくても第三者の告発、捜査機関の判断によって摘発ができると、いわゆる非親告罪の対象とするもの、これが実は含まれております。
○国務大臣(松野博一君) 今回の改正は、TPP協定の実施に伴い、国際調和の観点から、著作物等の保護期間の延長、著作権等侵害罪等の一部非親告罪化等の措置を講ずるものです。TPP協定の締結により締結国各国において著作物等の適切な保護が図られることは、我が国の著作物の流通の促進に資するものであり、大きな意義を有するものと考えます。
このことから、著作権等侵害罪の一部非親告罪化により、委員御指摘のいわゆる炎上現象が助長されることはないものと考えております。
○国務大臣(松野博一君) TPP協定においては著作権等侵害罪を非親告罪とすることが求められていますが、その範囲については、市場における著作物等の利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定することができるとされています。これを踏まえ、改正案では、非親告罪とする著作権等侵害罪の範囲を限定するための要件を定めております。
そういった意味で、今回、TPP協定の実施に伴って著作権法の改正というのも、やはりどうしてもそういった権利者側の利益に何か引っ張られるような形で、例えば保護期間の延長ですとか、あるいは著作権等侵害罪の非親告罪化等々、どうしても権利者側、利用者側じゃなくて権利者側の立場に立つような改正になっているとしか私には思えないんですけれども。
質問の著作権法改正の方向についてでございますが、今回の改正は、TPPの実施に伴い、国際調和の観点から、著作物等の保護期間の延長、著作権等侵害罪の一部非親告罪化等の措置を講ずるものであります。
今回の改正案では、著作権等侵害罪につきまして、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信、または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの要件の全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしてございます。
TPP協定においては、著作権等侵害罪を非親告罪とすることが求められていますが、その範囲については、二次創作活動への萎縮効果を生じないよう、市場における著作物等の利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定をすることができるとされています。 これを踏まえて、改正法案では、非親告罪の範囲を悪質な侵害行為に限定することとしております。
○松野国務大臣 今回の改正は、TPP協定の実施に伴い、国際調和の観点から、著作物等の保護期間の延長、著作権等侵害罪の一部非親告罪化等の措置を講ずるものであり、国内における著作物等の適切な保護に資することが期待をされるものであります。 一方、委員御指摘のとおり、TPP協定により権利保護が強化されることに伴い、著作物の利用円滑化を図ることも重要であります。
本法律案においては、著作権等侵害罪のうち、いわゆる海賊版の譲渡や公衆送信などのような悪質な侵害行為について、非親告罪とすることとしております。 これにより、国民の規範意識の観点から容認されるべきでない悪質な著作権等侵害行為が、権利者が告訴をしないために放置されたり、告訴期間の経過により告訴できなくなるなどの事態が避けられ、海賊版対策の実効性を上げることが期待されます。
TPP協定交渉において具体的にどのような議論がなされているかについては現時点では必ずしもつまびらかにしておりませんけれども、知的財産分野の一つとして著作権関連事項が含まれており、個別には保護期間の延長、法定損害賠償制度の導入、著作権等侵害罪の非親告罪化などについて議論されている模様でございます。
それで、知的財産分野の一つとして著作権関連事項が含まれているということは伺っていまして、個別には、御指摘あった著作権等侵害罪の非親告罪化ということについて議論をされているということは聞き及んでおりますけれども、具体的に現在どのような議論になっているかということについては、現時点では把握をしていない状況でございます。
先生御案内のとおり、現行著作権法ではその百二十三条で、著作権等侵害罪については、告訴がなければ公訴することができない、このように規定をされているところでございます。